-
金融商品仲介業
金融商品仲介業者とは
金融商品仲介業のしくみ
第一種金融商品取引業若しくは投資運用業を行う金融商品取引業者、又は登録金融機関の 委託を受けて、次に掲げる行為(投資運用業を行う者が行う第4号に掲げる行為を除く。)のいず れかを、当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいいます。
(金融商品取引法2条11項)
① 有価証券の売買の媒介(PTSを除く。)
② 取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引
又は
外国金融商品市場における有価証券の売買若しくは外国市場デリバティブ取引の媒介
③ 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
④ 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の媒介
銀行、共同組織金融機関(信用金庫、信用組合等)その他政令で定める金融機関以外の者(第 一種金融商品取引業者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。)は、内閣総理大臣(金融庁長 官)の登録を受けて、金融商品仲介業を行うことができます(法66条)。
また、金融商品仲介業者の役員又は使用人のうち、金融商品仲介行為又はその勧誘行為を 行う者は、外務員登録を受けなければなりません(法66条の25)。金融商品仲介業者とお取引するときの留意点
金融商品仲介業者は、金融商品仲介行為を行おうとするときは、あらかじめ、お客様に対 して、次の事項を明らかにしなければなりません
(法66条の11、金融商品取引業等に関する内閣府令272条)。
① 所属金融商品取引業者等の商号又は名称
② 所属金融商品取引業者等の代理権がないこと
③ お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けること等が禁止されていること
④ 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合において、お客様が行おうとする取引につきお客様が支払う金額又は手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、その旨等
金融商品仲介業者は、お客様と金融商品取引業者等の間の取引を媒介するものであり、自 らが売買の当事者になるわけではありません。また金融商品取引業者等の代理権を有して いるわけでもありません。そのため、金融商品仲介業者は、お客様から金銭や有価証券を 預かる必要もありませんので、お客様から金銭や有価証券を預かることは禁止されていま す(法66条の13)。
また金融商品仲介業者は、複数の金融商品取引業者等から委託を受けることができるた め、あらかじめ、どの金融商品取引業者等に所属するか、及び手数料等が異なる場合はそ の旨を明らかにしなければならないことになっています。金融商品仲介業表示
- 金融商品仲介業者名
- AVALON株式会社
- 登録番号
- 関東財務局長(金仲)第571号
- 所属金融商品取引業者名
- 楽天証券株式会社
- 登録番号
- 関東財務局長(金商)第195号
- (加入する協会)
- 日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会
- 所属金融商品取引業者名
- マネックス証券株式会社
- 登録番号
- 関東財務局長(金商)第165号
- (加入する協会)
- 日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
※当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
※当社は、お客さまから直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
手数料等について
所属金融商品取引業者で取り扱っている商品等へのご投資に際して、商品毎に所定の手数料をご負担いただく場合があります。(商品毎に手数料等が異なる為、本画書面には表示することができません。)
リスクについて
各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)または元本を超過する損失を生ずるおそれ(元本超過損リスク)があります。
上記の手数料等およびリスク等は商品毎に異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料等をよくお読み下さい。
苦情相談窓口
Avalon株式会社
〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町15-1 グランド・ガーラ908
電話:03-6257-3829(内部管理者宛)